生徒の争いごと・いじめに関する対応~欧米の学校教育より~

生活指導

生徒の争いごとやいじめについて、かなり苦労しますよね。

日本では、生徒の争いごとやいじめに関して、教員が対策したり対応したり…。

かいざー
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しかし、欧米での対応は日本とは少し違うようです。

欧米の学校教育から見習うことがあると思うので、欧米の学校教育から「争いごとへの対応」について紹介していきます。

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日本では…

日本には、「いじめ」を例にすると次のような法令があります。

  • 「いじめ防止等のための基本的な方針」(25.10.11 文科省)
  • 「東京都いじめ防止対策推進基本方針」(26.07.10 東京都)
  • 「いじめ総合対策」(26.07.10 都教委)
かいざー
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方向性は次の4つです。

  1. 未然防止:教員の指導力向上、組織対応、防止の取組等
  2. 早期発見:見える化、保護者・地域連携等
  3. 早期対応:組織対応、被害・加害・周囲児童対応、関係機関・保護者・地域連携等
  4. 重大事態対処:被害児童保護・ケア、加害児童働きかけ、関係機関・保護者・地域連携等

これらを見ていくと、日本では、教員の行動に視点の置かれた対策・対応が主であることがわかります。

例)いじめに関する道徳の授業をする、いじめ防止対策委員会を設置する、教育委員会と連携する、思いやりのあるクラスを作る など

欧米の争いごとへの対応

欧米の争いごとの対応での重点は、

生徒が自ら「争いごと」に発展させない(未然防止・早期発見)

生徒が自ら「争いごと」を小さいうちに解決する(早期対応)

です。

生徒自身で、争いごとにしない努力をし、争いごとになっても小さいうちに対応します。

学校は、その具体的な技術(=Conflict Resolution 紛争決議の方法)を生徒に教えます。

欧米やシンガポールの学校では、小学校低学年から教えているところもあります。

かいざー
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日本でも「Conflict Resolution」が必要な時代になってきています。

そのために

教員の対策+生徒自身の力で、自己(相互)解決を目指す対応

をしていく必要があります。

グローバル化の時代、支援者・仲裁者のいない「争いごと」もあります。

かいざー
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自己(相互)解決の力が今後重視されます。

おわりに

内容として、特別なことはありません。これまで、学級の「ルール」として、日本の学校で指導してきた項目もたくさんあります。

これまでの中で抜けている視点があれば、補足できると良いでしょう。

紛争決議の17の原則を掲載しますので、参考に読んでみてください。

これから雨が続きます。

暑くてジメジメするのはしんどいですが、一緒に頑張りましょう。

応援しています。

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