今日は前回のテーマに引き続き、「生活指導での生徒からの聞き取り」についてです。
前回記事が未読の方は、こちらもご覧ください。
今回は、生活指導後の「保護者連絡」の仕方です。
生活指導があった場合、必ず保護者連絡をします。
特に、初任者・若手教員はどうすれば良いか、悩むところだと思いますので、一緒に確認していきましょう。
連絡する前に…
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事実確認
まずは事実確認をしましょう。
当該児童・生徒に聞き取りを行います。
聞き取りはできるだけ丁寧に行いましょう。
「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どのように」「誰と」「したか」
時系列に沿って記録をまとめます。
そのときの教員の人数にもよりますが、原則複数対応です。
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「聞き役」と「記録役」です。
「言った、言ってない」が起こらないようにするのにも有効です。
情報共有
学年や関係職員、学校全体で情報共有します。
そして、生活指導主任に報告し、管理職にも報告しましょう。
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情報に大小は関係なく、些細なことも報告することが大切です。
保護者との連絡で…
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事実確認
「いつ・どこで・誰が・何を・どのように・誰と・したか」を「簡潔に・丁寧に」説明します。
「こんな些細なことで連絡して!」と言われることがあります。
これは「うざったい」と思っているだけで、信頼感を損なうことではありません。
ですが、次のように言われる場合は危険信号です。
「なぜ早く連絡しなかったのか!」
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これは、担任、学年、学校への不信感に直結します。
そのため、保護者連絡は「早めに・こまめに」行います。
関係生徒の個人情報には十分注意してください。
また、学校・教員側の対応の不備がある場合は、丁重に謝罪をします。
「加害者」対「被害者」(謝罪等)
【被害者への謝罪】
被害者生徒が「謝罪はいらない」と言っても保護者に必ず確認をします。
加害者側がごねて謝罪しない場合は、その旨を丁重に伝えます。
物品破損・盗難・ケガ等では、「金銭的な対応」も依頼します。
保護者との話し合い
建設的に、子供を中心に話します。
「共感しても、同意はしない」ことです。
加害者側・被害者側に立ってしまうと、問題を拗らせる原因になります。
おわりに
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保護者連絡のポイントは「確実に内容が伝わる」「学校の真意を伝える」「明確に対応する」の3つです。
そして、私たち教員は「あくまでも中立」です。
生徒の健全育成の立場で接するように心がけましょう。
5月も終盤、1学期も折り返しです。
大変な毎日ですが、一緒に頑張りましょう。
応援しています。
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