前回までの「いじめ」と「特別支援教育」の他にも法律で規定されているものはまだまだあります。
前回記事が未読の方は、ぜひこちらもご覧下さい。
【法律と対応①】
【法律と対応②】
法律で規定されているものはやはり「命」に関わるものが多いです。
今回は、「虐待」と「食育」、その他法律に応じた対応が求められる場面について紹介していきます。
虐待が疑われるケース
法律で規定されていること(児童虐待防止法)
- 児童虐待の定義
- 児童虐待の早期発見努力
- 児童虐待の通告義務
- 児童虐待に対する強制調査
- 児童虐待に対する警察の介入
- 児童虐待への保護者の接触制限
食育
法律で規定されていること(食育基本法)
- 食育の目的
- 国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成
- 食に関する感謝の念と理解
- 食育推進運動の展開
- 子どもの食育における保護者、教育関係者の役割
- 食に関する体験活動と食育推進活動の実践
- 伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献
- 食品の安全性の確保等における食育の役割
その他
学校の対応や事故にかかる「刑事告訴」「民事告訴」については、状況が「予見可能か否か」がカギになります。
そのために、教職員が気をつけておくことは3つあります。
①「法律上すべきこと」と「教育上した方が良いこと」は明確に分けること
②横暴な要求をする保護者に対しては、「納得」を目指すのではなく、「法律に基づいた対応」を行い、その「対応に基づいて説明」し、「横暴な要求を断り、諦めさせる」こと
③組織として対応する(教職員全員で、次の点を共有し、共通に対応する)
- 「法律上すべきこと」と「教育上すべきこと」の切り分け・判断
- 「教育上すべきこと」について何をどこまでやるかの判断
- モンスターペアレントか、それとも保護者の正当な要望かの判断
- モンスターペアレントの要求を断り、あきらめさせるための伝え方・対応方法
おわりに
「刑事告訴」や「民事告訴」となってしまうと、かなりしんどいです。
身体的にも精神的にもかなりやられてしまいます。
そうならないためにも、知識が必要です。
たとえば授業内でトラブルがあり、法的な処置をとることになった場合、みなさんの「週案」は、開示請求書類となります。
その際、授業の計画や記録がされておらず、管理職の確認もなされていなかったとすると、懲戒処分となってしまう最悪のケースもあり得ます。
自分の身を守るためにも「知識」を蓄えておきましょう。
そして、トラブルへの対応は組織で行い、記録を残しておきましょう。
新学期、まだまだ忙しい毎日ですが一緒に頑張りましょう。
応援しています。
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